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相続遺留分
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)に関するご相談なら相続問題に強い塩澤法律事務所におまかせください!
相続で損をしないために
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
問題を解決します!

不平等な遺言や贈与によって遺留分を侵害された法定相続人は、侵害した人へ遺留分の取り戻しを請求できます。その権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺産のうち最低限もらえる取り分(=遺留分)が民法上保障されています。この最低限もらえる取り分を、自分に支払うよう請求するのが遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)です。遺言書があったとしても、遺留分までは奪えないため、遺留分侵害額請求ができるのです。

case 1
親が亡くなり遺言をみたら、すべての遺産を長男に相続させるという内容だったというケース
case 2
親が亡くなり遺言をみたら、妹に土地建物を相続させて、姉の私はわずかな現金しかもらえなかったというケース


case 3
突然、弁護士から通知が来て、通知には母の前夫(私の父。親権は母にあったので私は何十年も会っていない)が亡くなったが、遺産は後妻に相続され私に分割される遺産はないとのことで承諾してもらいたいとの内容が記載してあったというケース
case 4
親が亡くなる前に兄に多額の生前贈与がなされていて、遺産がほとんど残っていないケース
このような場合に、遺留分減殺請求をすることができます。逆に、遺留分減殺請求をされる側の場合もあります。


case 5
遺言のとおり遺産分割をしようとしたら、弟から遺留分減殺請求の内容証明郵便が届いたというケース
このような場合には、本当に弟が主張する遺留分減殺請求の内容や額が正当なのかを争っていくことになります。
解決に向けてすべきこと
01.
遺留分減殺請求
(遺留分侵害額請求)をする側
遺産がどのくらいあるのかを把握するため、遺産の目録を開示してもらうことと、遺留分侵害額請求の意思表示を順次または同時に内容証明郵便にて相手方に通知します。その上で、まずは示談交渉で早期解決ができないかを検討します。それでも折り合いがつかない場合には、調停、訴訟により解決を図ります。時効との関係で内容証明郵便での通知は不可欠ですので、早い段階から塩澤法律事務所までご相談ください。
遺留分減殺請求
(遺留分侵害額請求)を受けた側
相手の遺留分侵害額請求権が時効にかかっていないかを検討し、次に相手の主張する額が正当かを特別受益に該当しないのではないかを中心に検討し、主張していきます。主張する内容は専門性を要 しますので、この場合も塩澤法律事務所におまかせください。当事務所は相続を専門としており、遺留分侵害額請求案件も数多く手がけてきております。
02.
事前に準備しておくこと
単に遺産の 分割がないことに承諾してもらいたい旨の文書が届いている場合には、承諾せずに遺産の目録を請求します。また、遺留分侵害額請求権の行使は、内容証明郵便ですることが大切です。これは、遺留分侵害額請求権が時効にかからないように、しっかりと証拠を残しておくためです。
03.
荻窪駅北口より徒歩1分
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)のご相談は東京都杉並区の塩澤法律事務所へ
相続問題に強い東京都杉並区の塩澤法律事務所は荻窪駅北口より徒歩1分と便利な立地にあり、出来るだけ敷居を低くして多くのご相談者様の気持ちに寄り添い問題解決に向け真摯に取り組んでいきたいと考えております。まずはお気軽にご相談ください。

初回30分相談無料
ご相談の際は、難しい法律用語を使わずわかりやすく丁寧に説明するように心がけています。相続問題でお悩みなら、まずはお気軽にご相談ください。

相続事案に精通しています
当事務所は、相続案件を多く扱っており、独自の報酬基準(「費用について」参照)を採用しているため、弁護士費用が他の事務所よりも低くなる場合が多いです。

ご相談は21時迄対応
事前にご予約いただければ、夜間21時まで対応しております。日中働いている方でもお仕事帰りに無理なくご相談いただけます。
弁護士塩澤が最初から最後まで事案を扱います
当事務所では、弁護士塩澤が最初から最後まで事案を担当いたします。弁護士が複数いる事務所の場合、実際に事件を扱うのは、経験の乏しい弁護士というケースがあります。さらに、担当弁護士が移籍などした場合には、途中から違う弁護士に変わる場合もあります。また、複数の弁護士がそれぞれ中途半端に対応し、全てを把握仕切れていないケースもあります。これらは、オーソドックスな事案の場合に問題が生じることはあまりありません。しかし、事案というのは、一つ一つ異なり、その異なるところがとても大事であることが多く、そこについては、やはり、経験を積んだ弁護士にしか、適切な判断はできません。
なお、一人事務所のデメリットとしては、「その弁護士に能力がなかった場合は最悪」ということです。初回相談で、よく話をした上で、依頼する事務所を決めましょう。当事務所では、セカンドオピニオンも歓迎しております。
相続・遺言
に特化した弁護士です。
ごあいさつ
弁護士の塩澤彰也です。
平成12年に弁護士になり、6年間のいそ弁時代を経て、平成18年から、杉並区の荻窪駅前に事務所を構え、それまでも相続案件は多かったのですが、平成25年から相続事件に特化するようになりました。当事務所では、初回の法律相談は無料とし、気軽に相談に来ていただけるようにと考えております。
その初回の相談で、問題が解決することも多々あります。不安でいっぱいだったご依頼者様に喜んでもらえることが、私のやりがいとなっています。お悩みは抱え込まずにご相談してください。きっとお力になれます。お力になります。どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士プロフィール
弁護士名
塩澤 彰也 1974年生まれ
出生地
東京都杉並区
平成9年
早稲田大学法学部卒業
平成10年~2年間